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保証業務

Q1:利用対象者について

奄美群島において商工業、建設業その他第二・第三次産業のほか、農林漁業を営む中小規模の事業者ならどなたでもご利用できます。

Q2:どこに申し込めばいいのですか?

一般保証については群島内各金融機関の本支店または本基金、制度保証については、前記に加え商工会議所(又は商工会)でそれぞれ申し込み受付けいたします。

Q3:担保は必要ですか?

必要に応じて不動産、その他適切な物的担保を提供していただきますが、制度保証の一部資金については原則として不要となっています。

融資業務

Q1:利用対象者について

奄美群島において農業、林業、水産業、観光関連産業、流通・加工業等を営む事業者の方、地域の特性を生かした特産品並びに地域の資源・技術を活用した商品の製造・販売業を営む方、情報通信産業や雇用の促進等地域活性化に資する事業を営む方であればどなたでもご利用できます。

Q2:どこに申し込めばいいのですか?

農林水産業を営む事業者の方々については、本基金または市町村内の農林水産担当課へ、二三次産業を営む事業者の方々については、本基金又は市町村の商工・産業振興担当課並びに商工会議所(又は商工会)のいずれかでそれぞれ申込みを受付けています。
なお、融資に関することで事前に照会を行いたい方は直接本基金までご連絡をお願いします。

Q3:担保は必要ですか?

必要に応じて不動産、その他適切な担保物件を提供していただきます。
ただし、次の場合は担保を徴さないことができます。

  • 地方公共団体または公益法人が損失補償するもの。
  • 債権保全上支障がないと認められるもの。

保証・融資業務共通

保証・融資を受けられない方

次に該当する場合は原則として、保証・融資の対象となりませんのでご注意下さい。

  1. 基金及び信用保証協会に延滞保証債務、求償権債務、延滞貸付債務が残っている方並びにその保証人となっている方(事業再生その他支援体制等により、今後の正常化が見込まれるものを除く)
  2. 手形、小切手について不渡後6ヶ月を経過していない場合又は銀行取引停止処分を受けている方
  3. 破産、民事再生手続、会社更生、会社整理等法的整理の手続き中の場合(申し立て中の場合を含む)又は私的整理手続き中の場合であって事業継続の見通しが立たない場合
  4. 資金使途が金融機関における固有債権の振替資金である場合
  5. 休眠会社(最後の登記後12年以上経過した株式会社で会社法第472条の第1項の規定により休眠会社として解散したとみなされたもの)
  6. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当する場合
  7. 申込書類等において負債を隠したり、不実の記載をされている方
  8. その他、保証・融資による信用の供与について不適当と基金が判断した方